川崎市立川中島小学校PTA規約
川崎市立川中島小学校PTAは、教職員、保護者が手を携えて、学校及び地域の子どもたちのよりよい成長を図る活動を推進しています。学校運営協議会・地域教育会議・各町内会・学校と連携した取り組みは、令和7年度神奈川県優良PTA表彰を受けました。私たちは、「参画・協働・共汗・共創」を合い言葉に、地域と共に歩む新しい時代のPTAを創造します。
2026年 5月11日 改訂版
第 一 章 会 員
第 1条 本会 は、川崎市立川中島小学校PTAと称し、事務局を同校に置きます。
第 二 章 会 員
第 2条 本会 は、川崎市立川中島小学校に在籍する子どもの保護者および教職員のうち、本会への加入を希望する者をもって会員とします。
第 三 章 目 的
第3条 本会は、保護者と教職員が協働して学校、家庭、地域社会における子どもたちの幸福な成長を図ると共に、会員相互の親睦や教養を高めることを目的とします。
第 四 章 方針及び活動
第4条 本会は、目的を達成するために次の方針を宣言します。
- 本会は、地域との協働・連携を推進します。
- 本会は、教育活動に積極的に参画・推進します。
- 本会は、目的・方針に合致する他の団体と連携します。
- 本会は、一切の営利活動、政治活動、宗教活動をしません。
- 本会は、他のいかなる団体などからの干渉を受けません。
- 本会は、教職員人事には干渉しません。
- 本会は、個人情報の取得や利用、管理について個人情報取扱規則に定め適正に運用します。
第5条 本会は、目的を達成するために次の活動を行います。
- 会員として資質や連携を高めるために必要な活動
- 教育環境・整備を図るために必要な活動
- その他本会の目的を達成するために必要な活動
第 五 章 役 員
第6条 本会役員は次の通りとし、本会の会員から選出します。
- 会 長 1 名
- 副会長 2 名 ~ 7 名
- 会 計 1 名 ~ 3 名
- 書 記 2 名 ~ 7 名
- 会計監査 2 名 ~ 3 名
第7条 本会役員と連携・協働するために、教職員2名を役員担当とします。
(会計及び書記の業務の窓口とします)
第8条 役員の任務は、次の通りとします。
- 会長は本会を代表し、会務を統括します。総会、運営委員会、各委員会等を招集します。
- 副会長は会長を補佐し、会長不在の時は職務を代行します。
- 会計は総会で承認された予算に基づいて会計事務を処理し、会計監査を経て定期総会において会計報告をします。
- 書記は本会運営上の庶務を行います。
- 会計監査は会計の定期監査(前期・後期)を行い、総会に報告します。
第9条 役員の選出は役員推薦委員会を設置し、次の通りとします。
- 役員は推薦委員会が推薦し、役員承認総会で承認します。
- 役員担当教職員は学校長が選出します。
- 役員推薦委員会は保護者3~12名で組織し、委員長を互選で定めます。 役員1名、教職員1名を連絡調整担当とします。
第10条 役員の任期は、1年間とします。ただし、再任することができます。
第11条 任期中、役員に欠員が生じた時は、後任者を役員会で協議し運営委員会で承認します。
第 六 章 組 織
第12条 本会は、次の組織を置きます。
- 総会 (定期総会・役員承認総会・臨時総会)
- 役員会
- 運営委員会
- 学年委員会
- 広報委員会
- 成人委員会
- 校外委員会
第13条 本会は、特設委員会(プロジェクト)を置くことができます。詳細は役員会・運営委員会で協議します。
第14条 各委員会には、委員長1名、副委員長1名を置きます。また教職員1名が委員会担当として 連絡調整に努めます。
第15条 各総会は、最高議決機関であり、会員の2分の1以上の出席(委任状を含む)で成立し、議事は出席者の過半数の賛成によって決定します。可否同数の場合は議長が決定します。
第16条 役員会は、会長・副会長・会計・書記及び教職員代表をもって構成し、本会の諸活動の企画等を行います。
第17条 運営委員会は、総会に次ぐ意思決定機関で、緊急時の議決をすることができます。役員会 構成員及び各委員会の正副委員長をもって構成します。
第18条 学年委員会は、学年の諸活動を通し、子どもの教育活動に協力します。
第19条広報委員会は、PTA広報紙を通し、情報を提供します。
第20条成人委員会は、家庭教育学級を通し、会員の学習や交流を図ります。
第21条校外委員会は、地域との交流を通し、子どもの安全・安心を図ります。
第 七 章 会 計
第22条 本会の経費は、会費及びその他の収入(特別会計)をもってこれに充てます。
第23条 会費は、子ども一人あたり1ヶ月250円とします。教職員も同額とします。年
度途中で転入・転出した児童のPTA会費の扱いについては、以下の通りとします。
- 転入の場合、転入した翌月から徴収します。
- 転出の場合、転出する当月まで徴収します。
第24条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとします。
第 八 章 附 則
第25条 本規約に定める以外の会務運営に必要な事項は、役員会・運営委員会で決定します。
第26条 本会の運営に必要な細則・附則は、本会の精神に反しない限りにおいて、運営委員会で決定することができます。
第27条 本規約の改廃は、総会において3分の2以上(委任状を含む)の賛成により行います。
第28条 一斉メール配信の使用料が発生する場合は、PTA会費より支払います。なお、その他有料オプションサービス(登下校配信メール・GPSサービスなど)に関しては自己負担となります。
第29条 PTA活動中の自賠責保険は、PTA会費より支払います。
第30条 本規約は、令和8年5月11日から施行します。
川崎市立川中島小学校PTA慶弔に関する内規
本会の慶弔に関する内規を次のように定めます。
第1条 この内規に定められた以外で必要がある場合は、役員会で協議して適切な処置が講じられるものとします。
第2条 会員及び在校する子どもが死亡した場合は、本会より金10,000円也の香典を贈り弔意を表します。
第3条 本会に功労のあった者が死亡した場合は、本会より香典を贈り弔意を表します。
第4条 本内規の改廃は、運営委員会で検討するものとします。
第5条 本内規は、平成20年4月1日より施行します。
個人情報取扱規則
第1条(目的)
この規則は、川崎市立川中島小学校PTA(以下、「本会」と称す)の保有する個人情報 について、その適正管理に必要な事項を定めることにより、本会の適正かつ円滑な運営を図り、個人の権利利益を保護することを目的とします。
第2条(責務)
本会は、個人情報の重要性を認識し、個人情報保護法及び本規則に基づき、本会で取り扱う個人情報の取得、利用、管理を適正に行います。
第3条(個人情報の定義)
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別できる情報です。
第4条(管理者)
本会における個人情報の管理者は、会長とします。
第5条(取扱者)
本会における個人情報の取扱者は、役員及び会長から委託された者とします。
第6条(守秘義務)
個人情報の管理者及び取扱者は、職務上知り得た個人情報を、みだりに他人に知らせ、不当な目的に使用してはなりません。その職を退いた後も同様とします。
第7条(個人情報の取得)
個人情報を取得する際は、あらかじめ利用目的を定め公開し、原則として本人から直接取得します。また、円滑なPTA活動を行うために必要な情報を取得します。
第8条(個人情報の利用目的)
取得した個人情報は、以下の目的のために使用します。
- PTAの活動における連絡
- 名簿の作成、当番・分担表等の作成及び配付
- 広報誌・ホームページなどにおける写真掲載等
- 関係機関及び関係団体からの依頼
第9条(個人情報の利用制限)
本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、第8条により特定された利用目的の範囲を超えて個人情報取り扱わないものとします。
第10条(個人情報の管理)
個人情報は、管理者または取扱者が適正に管理する。また、不要となった個人情報は、管理者立会いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものとします。
第11条(保管及び持出等)
本会の保有する個人情報は、漏えいを防止するために適切な状態を維持し保管する。また、取扱いまたは持ち出す場合は漏えい防止策を適切に行います。
第12条(第三者提供の制限)
個人情報は、次の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者への提供を行いません。
- 法令に基づく場合
- 人の生命、身体または財産保護のために必要な場合
- 公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進に必要がある場合
- 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
第13条(個人情報の共同利用)
本会は、川崎市立川中島小学校と利用目的の範囲内で取得した個人情報を共同利用することがあります。
第14条(第三者提供に係る記録の作成等)
個人情報を第三者(第12条第1号から第3号に定める場合及び、県、市、区役所を除く)に提供したときは、次の事項について記録を作成し保管します。
- 第三者の氏名
- 提供する対象者の氏名
- 提供する情報の項目
- 対象者の同意を得ている旨
第15条(第三者提供を受ける際の確認等)
第三者(第12条第1号から第3号に定める場合及び、県、市、区役所を除く)から個人情報の提供を受けるときは、次の項目について記録を作成し保存します。
- 第三者の氏名
- 第三者が個人情報を取得した経緯
- 提供を受ける対象者の氏名
- 提供を受ける情報の項目
- 対象者の同意を得ている旨(事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要)
第16条(情報の開示等)
本会は、本人からの個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたとき、法令に沿ってこれに応じます。
第17条(情報漏えい時の処理)
個人情報が漏えい(紛失を含む)した恐れがあることを把握した場合は、直ちに管理者へ報告します。
第18条(研修)
本会は、個人情報の取扱者に対して、定期的に個人情報の取扱いに関する留意事項について研修を実施します。
第19条(苦情の処理)
本会は、個人情報の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速な処理に努めます。
第20条(改正)
本規則はPTA規約の細則に定めます。
附則
本規則は、令和3年2月20日より施行します。
以上
お問い合わせ先:[email protected]
川崎市立川中島小学校PTA
〒210-0803 川崎市川崎区川中島2丁目4-19